相続が発生し遺言書がある場合で、その遺言書が自筆で書かれている(公正証書遺言ではない)時は、まず、家庭裁判所に検認の手続きを行うことが必要になります。
登記手続きで使用する際、預貯金の解約等で金融機関に遺言書を提出(提示)する際などには、裁判所の検認済みであることが求められます。
相続関係がシンプルな場合で、原則3万円(税込33,000円)
相続人が多数、兄弟相続の場合等で、5万円~(税込55,000円)
書類の収集から書類作成裁判所提出まで致しますので、相続人様の手続きの負担を軽減いたします。
検認日当日は、依頼者様(相続人様)が家庭裁判所に行っていただきます。
家庭裁判所での検認手続きは、遺言書の内容の有効性を確認するものではありませんので、
検認手続き後に遺言書の内容を確認しまして、その内容に従って手続きをすすめていくことになります。
不動産の手続きが必要な場合は、登記申請手続きをお手伝いさせていただきます。
預貯金の解約等が必要な場合も、遺産承継業務として金融機関への手続きのお手伝いをさせていただきます。
その手続きの関しましては、ご自身でする方法を選択されましても、当事務所へご依頼いただいてもどちらでも大丈夫ですので、検討後ご依頼ください。