民法第5編(相続)の改正
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
平成30年7月6日成立 7月13日公布
下記以外の規定 (平成31年 令和1年)2019年 7月1日から施行
※自筆証書遺言の方式緩和 平成31年 令和1年 2019年 1月13日から
※配偶者居住権等 令和2年 2020年 4月 1日から
※遺言書保管制度 令和2年 2020年 7月10日から
A 配偶者の居住権を保護するための制度の新設
配偶者居住権
配偶者短期居住権
B 遺産分割などに関する見直し
婚姻期間20年以上ある夫婦に対する特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定
遺産の一部分割の明文化
預貯金債権の遺産分割前の仮払いの制度の創設
遺産分割前に財産を処分した場合の遺産の範囲
C 遺言制度に関して
自筆証書遺言の方式の緩和:遺産目録につき、自筆で作成しなくてもワープロ打ちや登記事項証
明書を添付し、そのページ1枚ごとに署名押印すればいいことに。
遺言書を法務局で保管する制度の創設
遺言執行者の権限の明確化
遺贈義務者の引渡義務について
D 遺留分制度に関して
遺留分減殺請求の金銭の支払い請求への性質変更
遺留分計算の持ち戻される生前贈与の範囲についての変更
E 相続の効力等に関して
法定相続分を超える権利の承継について対抗要件の範囲
相続債務の承継につき相続債権者の承諾について
遺言執行者がある場合の相続人の行為
F 親族が相続人に対して、その寄与に応じた特別寄与料の支払い請求
2020年4月1日から
遺産分割協議において、一定の条件の場合に配偶者は配偶者居住権を取得し、自宅での居住を継続しながらその他の預貯金等の相続財産も取得できるようになりました。
今までは、居住している配偶者が不動産を取得した場合には、遺産分割において不動産の価格そのままを配偶者が取得したことになり、その他預貯金等の相続財産を取得できませんでした。
新しい制度では、子供が負担付所有権を取得し、居住する配偶者は配偶者居住権を取得して遺産分割の話し合いがなされる場面もでてきます。
遺言書がない場合は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で相続財産を誰がどう取得するのかを決めることができます。配偶者居住権にこだわらずに、話し合いの中で配偶者に不動産もその他預貯金も取得する等も当然にできます。
【経過措置】
施行日以降に開始した相続に適用。
施行日に開始した相続及び
施行前日前に遺贈の目的とされていても適用されない。
(改附則第10条)
2019年7月1日から
【経過措置】
新民法第909条の2の規定は、施行日前に相続が開始していて、施行日以後に預貯金債権が行使される時にも適用。
(附則第5条1項)