不動産の名義変更はもちろんですが、預金や証券会社に対する相続手続きなども

司法書士に依頼することが可能です。

また、相続に関して相続放棄の申述や遺言書作成のサポートもしています。

ぜひ気軽にご相談ください。

◎まず、お話をお聞きしまして、相続税の申告が必要な可能性がある場合は、ご希望により専門家(税理士)等をご紹介し引き継がせていただきます。

相続税については、相続開始から10か月以内の申告期限があることや、軽減の適用の検討等があります。

相続人が複数名いる場合

被相続人の死亡時の相続財産は、相続の開始により承継されます。

 

 

民法898条(共同相続の効力)

相続人が数人あるときは、その相続財産は、その共有に属する。となっています。

 

相続の開始から遺産分割がなされるまでの間の相続財産について、どのような権利を持って、その持分だけの処分ができるのか等気になる点かと思います。

 

学説上は具体的な持分を持つ説、持たない説がありますが、

判例は、相続財産の共有は

民法249条以下の規定する「共有」とその性質を異にするものではなく、相続人による未分割の不動産の共有持分の譲渡を認めています。

法定相続分に応じた不動産の持分を処分(売却)することができることになります。

 

 

物権法の共有では、民法250条持分は相等しいものと推定されるが、

共同相続があった場合の持分の割合は、相続分によって決まることになります。民法898条

 

※金銭の共同相続※

 現金については、当然に分割されることはなく共有とされ、遺産分割の対象となるとされています。

 

※普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権の共同相続※

 従来の判例は当然に分割承継され、実務上は普通預金を遺産分割の対象に含める旨の相続人全員による合意がない限り、遺産分割の対象とはされてきませんでした。

 判例変更により、上記債権いずれも当然に分割されることはなく、遺産分割の対象となるとされました。

 →相続人全員の合意がない限り、法定相続分に応じた預金を引き出すことはできないことになります。

 

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