遺言書作成をお考えの方は、ご遠慮なくご相談、問合せ下さい。

 

遺言書を作成するだけで問題がすべて解決するわけではありません。

ただし、その方の相続関係を考えた時に、遺言書を作っておくことが望ましい場合があります。

 

例えば、配偶者が先に亡くなり子供はいらっしゃらない方の場合。

この場合は、相続が発生した際の相続関係は常に相続人となる配偶者は先に亡くなられており、

第1順位の子がおらず、第2順位の親は既に亡くなっていることが多いですので、

第3順位の兄弟姉妹が相続人となることになります。

少し高齢の親族関係の場合は(昔の一家には)兄弟姉妹が多く、被相続人の兄弟姉妹ということは

既に亡くなっており甥や姪が代襲して相続する関係となっていることが多いです。

そうしますと、兄弟姉妹間では付き合いはあったとしても、甥姪間ではほとんど面識がない場合もあります。

遺言書がない場合は、その方々で遺産分割協議の話し合いをする必要があります。

誰が中心に動いていただけるのでしょうか。動いていただけるか方がいたとしても他の面識のない

相続人に連絡をし協力をお願いしないといけません。

はっきり言うと、法定相続分としては皆さん同じ相続分となるかもしれないのに動いた方だけが対応に疲れてしまう。遺産があれば様々な考えをする方がでてきます。

この場合、遺言書を作成しておけば、遺言書の内容が優先されますので、公証人のいる公証人役場で作成した公正証書遺言書なら、その正本をつかいその遺言書の内容に従って、金融機関や法務局などの手続きを行うことができます。

 

遺言書ですべてが対策できるわけではありません。

 

亡くなられた方の遺産を亡くなった方の思いを内容にしますので、

残された遺産を受け取る予定である相続人にとっては思っていた相続方法とは異なる内容であることのあり得ます。

 

 

遺言書を作成するには

遺言書作成方法としては、数種類の方法があります。

まず、大きく分けると自分で作成する自筆証書遺言と公証人役場で作成する公正証書遺言があります。

あと、後述します自筆証書遺言書を法務局で保管する制度もあります。

 

それぞれにメリット・デメリットがありますので注意する必要があります。

 

私がおすすめするのは、公証人役場での遺言書作成です。

 

自筆での遺言書(自筆証書遺言)は、すばやく作成できてしまう・費用がかからないのメリットがある反面、作成方法に間違いがあると遺言書自体が無効になってしまうことや内容によっては作成することにより法律関係がややこしくなったり手続きが難しくなる場合もあり得ます。

また、手軽に作成できるかわりに、それが最終の遺言書なのかわからなかったり、チラシの裏にギリギリ読める文字で書かれていたりすると本人の意思でとりあえず書かれたものなのか、本人の意思ではないところで作成されたのではないかなどの疑念がもたれないかなどがデメリットとしてあり得ます。

さらに、自筆証書遺言の場合は、実際相続が発生した際に家庭裁判所に遺言書を開封せずに「検認」という手続きがあります。これは裁判所が遺言書のに内容が有効か無効かを確認してくれるのではなく、遺言書が現にあることを確認するという感じの手続きです。したがって検認が終わって法務局で不動産の手続きに使用できるかどうかはまた別の話となります。

その検認の手続きに戸籍を取得したり、法定相続人に検認を行う日の通知をおこないますので時間がかかったり、手間もかかります。

 

公正証書遺言は、上記の点に関して公証人と証人2名が作成当日いますので、本人の意思能力などは自筆証書遺言にくらべると客観的に見れる部分があることや家庭裁判所の検認の手続きが不要で遺言書の正本を提供してすぐに法務局や金融機関等へ手続きにはいることができます。

公証人との打ち合わせでは、遺言書による将来の課題の解決や相続人が揉めない内容などを考えてくれるわけではありませんが、公証人による作成のため形式的な不備などがないので安心です。

また、原本を公証人役場で保管されますので、自筆証書遺言のように存在自体がわからなくなってしまう可能性は低くなります。

※専門家が間に入る場合は、将来の紛争を100%防ぐ遺言書は難しいですが様々な場合を検討して作成することになります。

※後記にある法務局のおける自筆証書保管制度は検認の手続きが不要です。

デメリットとしては、公証人の作成手数料や専門家の報酬等費用がかかることです。

遺言書を作成する時間は

作成するだけの話であれば、

自筆証書遺言書は、ご自身で作成するので時間はそれほどかかりません。

公正証書遺言書は、公証人の面前で作成しますので、公証人との打ち合わせ及び予約状況により少し時間がかかります。

 

ただ、内容を検討する必要がありますので、その点で時間がかかる、かける必要がでてきます。

法務局における自筆証書遺言保管制度

令和2年7月10日から法務局で遺言書を預かる制度が開始しました。

 

保管申請には遺言者本人が必ず法務局へ行く必要があり代理人によることは不可となります。

司法書士は、スムーズな保管申請手続きができるように、書類の作成や必要書類の収集の業務を行うことができます。

事例

遺言作成者にはそれぞれ独立した法定相続人の子供数名がおり、自身がすんでいる自宅の土地建物をどうしていくか、亡夫が祭っていた神様をどうしていくか、それ以外は兄弟姉妹で話し合って決めていってほしいとの内容でした。

より詳しくお話を聞くと自宅と祭祀はAにあげたい、残りの子供にもそれなりの財産は渡してあげたい。

不動産はそれなりに評価額が高かったのですが、預貯金はあまりないとのことでした。

負担付遺言ということで、長男が不動産を取得する(相続させる)負担として他相続人に遺留分相当の現金をAからわたしてほしいとの内容で検討しました。

負担付は負担部分が行われない可能性もありますので、作成者と1年かけて説明及び内容確認をおこないました。その中で他相続人への説明する機会があり、その時点では考えられる何がベストかは難しいですがベターな選択ですすめました。付言事項に神様のこと、作成者の想いも記載し作成しました。

本来は相続するAも説明する機会があればよかったのですが、作成者の意思としてAにあげたいという意思は1年確認しましたが変わらなかったことと、作成者自身が自分がいる間はいいが子供達全員で話し合いをする場合はそれぞれ意見を言う子供達ばかりなのでまとまらないのではとの認識がありましたので、作成者の意思想いで遺言書作成をしました。

 

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