法定相続情報一覧図の作成、交付の申出、

必要な戸籍謄本の収取・取得は司法書士に依頼することができます。

ぜひ気軽にご相談ください。

 

一覧図は、法務局が作成してくれるのではなく、申出人で作成する必要があります。

・本ページの情報は、平成30年1月11日時点での情報に基づいて記載させていただいております。

・平成30年3月29日一部改正、同年4月1日実施
※後日、説明内容を修正し内容が異なる可能性があること、及び基本的な情報の記載のため
個別の案件に関しましては、専門家や法務局などに確認をお願いいたします。

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ざっくりと、法定相続情報証明制度とは何かというと、

相続手続きに必要な戸籍等の代わりに、法務局が「法定相続情報一覧図」を作成して、

それを相続手続きに使用する制度。


相続登記手続きや、その他預貯金の相続手続き等を相続人が行う際は、相続人が亡くなったこと・誰が相続人なのか等を確認するために戸籍謄本等を集め、その一式を手続き先機関に提供する必要があります。
集める手間、原本が返却されない場合は数通取得しなければならない等、その煩雑な手続きを法務局で「法定相続情報一覧図」として確認後、登記官の認証文をつけて発行し、それを相続手続きの様々な場面で使ってもらおうというものです。

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法務省「法定相続情報証明制度」についてHP

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html 

当事務所報酬

戸籍収集→一覧図作成→法務局申出→一覧図取得

 

報酬10,000円(税込11,000円)~:不動産名義変更(相続登記)と一緒に依頼いただく場合

※相続登記の提出書類と、法定相続情報証明制度の申出提出書類が一部同じ書類があり、
かかる事務が少なくスムーズなためです。
報酬25,000円(税込27,500円)~:法定相続情報証明単独での依頼いただく場合

※当事務所で戸籍謄本等取得の際は、取得書類1通につき報酬400円(税込440円)です。

実費(手数料、郵送代等)は別途かかります。

※複数の相続が生じている場合や相続人の人数等の内容により報酬額が異なります(加算)。

法定相続情報証明制度とは

平成29年5月29日から開始。
全国の法務局で法定相続情報一覧図の写し(認証文の付いた法定相続情報証明)を交付してもらい、その交付された書面を戸籍謄本の代わりに各種相続手続に利用することができるようにする制度です。

 

まずは、司法書士に問合せしていただくとスムーズです。

それは、相続手続きのために法定相続情報一覧図の写しのみの申出を、相続人本人または申出手続きを代理できる各専門家がすることも可能ですが、司法書士に相続に伴う不動産の名義変更を依頼いただいた場合は、必要戸籍を収集し、相続登記申請の為の必要書類として相続関係説明図を作成提出しますので、相続登記の申請と同時に法定相続情報証明制度の申出を行い、登記完了後に法定相続情報一覧図の写しを取得することができます。

したがいまして、まず相続発生で司法書士に相談・問合せいただけると、必要戸籍を揃えたり、相続税申告が必要であれば専門家(税理士)を、車の名義変更が必要であれば専門家(行政書士)をご紹介するなかで、まず法定相続情報一覧図の写しを取得するなどスムーズに手続きをすすめていけます。

1 本制度の趣旨

 近年、不動産の相続登記が未了のまま放置される事案を契機に、所有者不明の土地や空き家になり家屋が放置される事案が増加しています。
 また、災害復興や再開発の際に、不動産の所有者が不明等の理由により土地収用等の交渉が進まず、復興、再開発の妨げになってしまう問題も発生しています。
 一方、相続手続きの際に戸籍等の収集が煩雑で、相続登記を申請する意欲が削がれてしまうことも考えられています。
 そこで、国も相続登記の重要性を認識し、相続登記未了のまま放置されることを抑制し、相続登記を促進するために、新たな制度を検討・新設するよう取り組んだ一つが本制度の創設です。

 

法務省「未来につなぐ相続登記」HP 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html 

※相続登記が重要→ なぜ相続登記をしないと複雑になるのか

 

本制度で期待されること
・相続人の相続手続きにおける手続き的な負担軽減と
・新制度を利用する相続人に相続登記の直接的な促しの契機を創出する
(相続人に相続登記のメリット、放置することのデメリットの説明を通じて、相続登記の必要性についての意識を持ってもらう)

・余分に戸籍謄本等を取得しなくてもよくなる可能性
・複数の相続手続き先に同時に手続きをすすめれる可能性
・相続手続き先機関の手続きがスムーズになり時間短縮の可能性
・相続税申告納税(被相続人死亡日より10か月以内)への時間的余裕の可能性
ただし、一覧図は戸籍等の代替のため、その他の書面である遺産分割協議書等も各機関に提出必要はあります。

2 本制度の概要 ①各種相続手続きにおける現行の取り扱いと新制度の違い

(現行)
相続人を特定して相続登記、預金の払い戻し、自動車の名義変更などの手続きを行う際において、必要な戸籍一式を取得する必要があります。
時間と費用の面で戸籍一式を一組ほど取得し、順次手続きに使用するため、全てを終了させるのに時間がかかってしまう。
亡くなった方の必要戸籍を集めるだけで、お生まれからお亡くなりまで揃える必要がありますので、通常少ない方で4通程、多い人で10通以上になり、複数の市町村に請求する必要があります。
※法定相続情報証明制度を利用するとしても、最低限一覧図取得のための戸籍を集める必要があり、戸籍を全く集めなくていいというものではありません。
また、提出先には、提出の都度、戸籍が揃っているか確認して提出することになります。
提出された各機関も、その都度戸籍を確認する作業が必要となります。

「相続税の申告」追加(平成30年3月29日一部改正)
奈良法務局担当者の話
現時点で確認できたのが、県内に本店のある金融機関、信用金庫3行、JA、ゆうちょ、
大手メガバンク、自動車の名義変更(奈良の陸運局)が使用可能との事。
※当該制度が社会に浸透するのに時間がかかるということと、当該制度のみで手続きが可能ではなく、別途書類が必要になることも考えられます。(中嶋)

 

(新制度)
法務局の登記官が認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍の代わりとして利用し、各種手続分に必要な通数を取得して各種手続きを同時にすすめていけるようになっていく

 

法務省見本 別紙1法定相続情報一覧図 別紙2認証文の付された法定相続情報一覧図の写し 

http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf

 

(注意点)
一覧図の写しは、戸籍の代替とするもののため、各機関が提出必要書類として「戸籍以外の書類」を求めている場合は、今までとおり取得提出が必要となります。

あくまで、法定相続情報一覧図の写しは戸籍等(相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報)を代替するものであり、「遺産分割協議書」や「相続放棄申述受理証明書」等を代替するものではない。つまり、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続しない相続人も、法定相続情報一覧図には氏名等が記載され一覧図だけでは相続内容が正確にはわからないことが考えられます。
戸籍に記載されず読み取れない相続内容は、一覧図の写しにも記載されず、「他の書面」によって証明をしていくことになります。

 

※被相続人の銀行預金口座が1つだけで、手続きがそれのみ等の場合には、当該制度を積極的に利用するメリットは無いこともあります。逆に、資産が多く、複数の銀行預金口座をもっていた場合等は、かなりの負担軽減になるもと思われます。

2 本制度の概要 ②流れ

①戸籍・除籍・原戸籍謄本等の収集
   市役所などで戸籍謄本、住民票(除票)の写しなどの申出のための必要書類を収集する。
   必要書類→3
(司法書士的)
○戸籍法第10条の2第1項各号に定める事由を有する者から申出を行うことの委任を受けた戸籍法第10条の2第3項に掲げる者は、職務上請求により戸籍等の取得ができる。
1号様式
業務の種類:法定相続情報一覧図の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出の代理
権利行使又は義務履行
具体的自由:平成年月日死亡した被相続人○○の相続人として、相続に起因する○○の手続きをなすため

②法定相続情報一覧図と申出書を作成
   記載事項→4・6
③添付書類と申出書を提出
   申出をおこなう法務局→5
  申出(法定相続人又は代理人)→③④
④確認・交付(登記所)
 ・登記官による確認
 ・認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付
  法定相続情報一覧図の保管
  戸籍謄本などの返却
⑤一覧図の写しを使用して各種手続きに利用


(司法書士的)
○相続による権利の移転登記等の申請と併せて、法定相続情報一覧図の申出をした場合:
まず、移転登記の申請があったものとして登記がなされ、その後に原本還付された戸除籍謄本が当該申出の添付書類としてとりあつかわれて、一覧図の内容が確認される。
○戸除籍謄本は一式で足りる。

2 本制度の概要 ③申出人④代理人

③申出人:法定相続人(被相続人の相続人又は当該相続人の地位を相続によって承継した者)

           規則第247条第1項柱書

               どの相続人からも申出できる。 

 申出できる場合できない場合
 ※戸除籍謄抄本の全部又は一部を添付することができない場合は、当該制度は利用できません。(例)被相続人や相続人が外国人と婚姻により国籍離脱している場合等:被相続人・相続人全員が日本国籍を有していなければならない。
 相続人が帰化人の場合は利用可能

○遺言執行者は申出人になれるか:ある法務局での回答ではなれるとの事です。(未確定な部分が多いため、事前に申出をする法務局に確認をお願いします。)

 

④代理人
 ・法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権の付与のある保佐人・補助人、相続財産管理人、不在者財産管理人

特別代理人(民法第826条等)も申出を代理できる。
 ・任意代理人:親族及び戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
 ※上記の者に限定される(規則第247条第2項第2号)
 ※親族:配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族

法務省見本 任意代理人委任状

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001229365.docx

法務省見本 記載例

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001229367.docx

 

 

⑤申出の種類 
 費用・・無料 (戸籍収集の実費や専門家代理人への報酬は別途必要となります。)
     郵送による申出も可能。返送用封筒及び郵券。普通郵便書留郵便

 ・被相続人名義の不動産がない場合でも利用することが可能で、預貯金の場合のみで払い戻し手続きを目的とする場合にも当該制度を利用することができます。
 ・相続開始後から当該制度の利用ができますので、生前に前もっての当該制度の利用はできません。
 ・一覧図の写しの有効期限は、提出された戸籍をもとに作成されるため内容が変わる可能性は低いですが、各機関により期限を定める場合があると思われます。
 

 一当初の申出
  ・一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で、複数通発行可能、交付通数の上限なし。
  ・作成の年の翌年から5年間保存される
 二再度の申出
  ・法定相続情報一覧図の写しの交付後、子の認知や胎児が生まれた場合や相続人の廃除が確定した場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人に変更がある場合は、当初に一覧図の保管等申出をした申出人が再度、申出をすることができます。
  ・当初の申出と同様に各書面が必要
 三一覧図の再交付申出  
  ・紛失した場合など
  ・法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能。
  ただし、当初申出をした法務局に、当初に一覧図の保管等申出をした申出人に限られる。(他の相続人が再交付をする場合は、当初の申出人からの委任が必要)

法務局内における一覧図の利用方法 (司法書士的)

(司法書士的)

法務局内における一覧図の利用方法 

 

(規則第37条の3) 

○相続人が登記の申請をする場合において、一覧図の写しを提供したときは、その一覧図の写しの提供をもって、「相続があったことを証する・・情報」の提供に代えることができる。

 

○被相続人の最後の住所が一覧図の写しに記載され、登記簿上の住所と同一であった場合は、「被相続人の同一性」について確認をすることができるものと考えられえる。

 

○相続人の住所が記載されている場合に、当該一覧図の写しを「住所を証する・・情報」に代えることは不可。

→取扱い変更予定のため、後日修正いたします。

一覧図を戸籍兼住所証明書として取り扱って差し支えないことに変更

(平成30年3月29日一部改正) 

(司法書士的)

不動産登記
一般承継人による表示に関する・区分建物の表題・
一般承継人による権利に関する・相続による権利の移転・権利の変更(債務者の相続)・
所有権の保存・
筆界特定の申請・地図の訂正・登記識別情報の失効の申出・登記識別情報に関する証明・
土地所在図の訂正・不正登記防止の申出・事前通知に係る相続人からの申出
 ○「一覧図の写しの原本還付の請求」があった場合は、(規則第55条の規定により)原本を還付することができる。この場合に、相続関係説明図を一覧図の写しの謄本として扱い、一覧図の写しについては還付される。相続関係説明図に一覧図には確認できない身分事項等が記載されていても還付される。
商業登記
相続があったことを証する・・書面(商業登記法第30条第3項、第96条第1項等)
役員の死亡を証する書面(同法第39条、第54条第4項、組合等登記令第17条第1項等)
供託事務
供託物払渡請求

3 提出する書類

申出の際に、申出書と決められた書類を添付して法務局へ提出します。

 

法務局に提出する必要書類  必→必要書類 返→返却される書類

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☑① 被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等)  

  (規則第247条第3項第2号)
必 返
除籍謄本等の一部が滅失しているときは、当該除籍謄本等に代えて「除籍等の謄本が交付できない」旨の市区町村の証明書でも差し支えない。証明書が発行されない市区町村の場合は、除籍等謄本の交付請求書等に市町村の担当者が交付不能の文言を記載したものをもって代えることができる。
(司法書士的)
○ただし、相続による権利の移転の登記等の登記申請と併せて申出があった場合は、当該登記申請の審査に必要な範囲の戸除籍謄本を添付する取扱でよい。必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本の添付は求められない。
(平成29年6月13日付法務省民事局民事第二課補佐官事務連絡)
(司法書士的)

○法定相続に基づく権利の移転の登記申請時に、一覧図の写しが列挙形式で嫡出子・嫡出でない子の併記がない場合は別途戸除籍謄本必要。半血と全血の兄弟姉妹がいる場合も同様。

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☑② 被相続人の最後の住所を証する書面(本籍記載) 住民票除票又は戸籍の附票 

  (第3号)
必 返
最後の住所を証する書面が廃棄されていて取得できない場合は、最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍地を記載する。→取扱い変更予定のため、後日修正いたします。

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☑③ 相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 

  (第4号)
必 返
抄本可能。被相続人死亡後に発行されたもの。

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☑④ 申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他公務員が作成した書面(申出人の本人確認書類) 

  (第6号) 

:住民票の写し(または、当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本:原本と相違ない旨を記載し申出人が署名又は記名押印(申出書に押印した印鑑で)をした運転免許証のコピー、マイナンバーカードの裏表のコピー)
必 ×返
(司法書士的)
○ただし、相続による権利の移転の登記等の登記申請と併せて代理人によって申出があった場合は、原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名・押印は、代理人によるものでも差支えない。

(平成29年6月13日付法務省民事局民事第二課補佐官事務連絡)

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☑⑤ 相続人の地位を相続により承継したものであるときは、これを証する書面 

  (第5号)
△必 返

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☑⑥ 代理人の権限を証する書面(委任状) 

  (第7号)
  法定代理人 親権者・未成年後見人:戸籍謄本等、成年後見人・代理権の付与のある保佐人・補助人:登記事項証明書
 期限なし
  任意代理人 委任状 認印可 代理人が原本と相違がない旨の記載し、署名又は記名・押印した謄本の添付で原本の還付可能
        代理人の権限を証する書面
        親族が代理:戸籍謄本等、
        資格者代理人が代理:資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等。
        (司法書士的)会社法人等番号による添付省略はできない。
△必 ×返 

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☑⑦ 法定相続一覧図に相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面 

  (規則第247条第4項) 法定相続情報一覧図における相続人の住所の記載は任意です。
△必 返
申出人氏名住所確認書面と1通の住民票記載事項証明書で兼ねることができる
(司法書士的)
○相続人の住所の記載のある一覧図の写しを添付して相続による権利の移転登記等を申請した場合、当該一覧図の写しを登記名義人などとなる者の「住所を証する・・情報」に代えることはできない。

→取扱い変更予定のため、後日修正いたします。

 ・申出書 (規則第247条第2項)
 ・法定相続情報一覧図 (規則第247条第3項第1号)

 

再交付の申出時
④及び⑥の書類を添付

4 申出書

(規則第247条第2項)
(第1号) 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
(第2号) 代理人のときは、代理人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
(第3号) 利用目的
      ×相続手続のため○株式の相続手続○遺産分割調停の申立てのため

                  「相続税の申告」追加(平成30年3月29日一部改正)
(第4号) 請求通数
(第5号) 被相続人を登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項(不動産番号)
      いづれか一つの不動産所在事項又は不動産番号で足りる
(第6号) 申出の年月日
      申出年月日が認証文にのる年月日
      補完があった場合は、全て完了した日が申出日
      郵送による申出の場合は受領日
(第7号) 郵送の場合はその旨及び送付先 送料は申出人負担

 

法務省 法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001224881.docx 

法務省 申出書記入例

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001229280.pdf 

5 申出をする登記所

(規則第247条第2項)

◎被相続人の最後の本籍地  

  数次相続の際に例外的に出せる場合

 (各次の相続に係る申出をする場合に限り、便宜同一の登記所への申出が可能)あり
 ◎被相続人の最後の住所地
 ◎申出人の住所地
 ◎被相続人名義の不動産の所在地

以上の地を管轄する登記所のいづれかを選択できる。
 

6 一覧図に記入すべき事項

不動産登記規則に定められています。
必要的記載事項
①被相続人の氏名            規則第247条第1項第1号
②生年月日
③最後の住所及び死亡の年月日

 最後の本籍を記載することを推奨(平成30年3月29日一部改正)
④相続開始時における相続人の氏名、生年月日及び続柄    第2号
⑤作成の年月日、申出人の記名、作成者の署名又は記名押印  規則第247条第3項第1号
任意的記載事項
⑥相続人の住所    規則第247条第4項

「以下余白」の文言もわすれずに 

 

・A4縦の丈夫な用紙を使用し、横書きが原則
・用紙下約5cmの範囲は余白に(認証文を付すため)
・10.5P、明朝体ぐらいで
・一覧図の訂正は、何字削除何字加入の方法は認められない
・被相続人を起点として相続人の関係性が明瞭な図による記載とする

 明瞭に判読できるものであれば手書きも可

 ただし、被相続人及び相続人を単に列挙する記載としても可能

 戸籍に記載される続柄を表記することに変更(平成30年3月29日一部改正)

 

(注意)
相続開始時において、既に死亡している相続人については記載をしない。(代襲相続時は除く)

 

相続開始時における同順位の相続人の氏名等を記載する→数次相続の場合は1枚の一覧図では不可で、被相続人一人につき1枚の一覧図を提供する。

 

配偶者が先に亡くなっている場合は同順位の相続人ではないので記載不要。

 

被相続人の本籍地も併記:削除は求められない。登記記録上の住所は不可。

 

持分、相続放棄、相続欠格の旨は記載しない

 

続柄の表記:(配偶者)(子)(兄)(妹)等使用。(妻)(長男)(長女)(嫡出子)(嫡出でない子)の可能→取扱い変更予定のため、後日修正いたします。

 戸籍に記載される続柄を表記することに変更(平成30年3月29日一部改正)

「夫」「妻」「長男」「長女」「養子」「姉」「弟」「孫」 

申出人の希望する場合には、「子」「配偶者」と記載することも可能。

ただし、相続税の申告書の添付書類として使用する場合等で上記記載では使用できない場合がでてきます。国税庁のHPをご確認ください。

 

 

代襲相続:(代襲者)と併記。被代襲者は「被代襲者(年月日死亡)」とし氏名は記載しない。
死亡した配偶者、離婚した配偶者:(元配偶者)(女)可能、氏名、生年月日死亡年月日不可

 

兄弟姉妹が相続人:(父)(母)

 

推定相続人の廃除:氏名、続柄の記載不可。代襲相続ある場合は(被代襲者)可能

 

被相続人の死亡後に死亡した相続人があっても、その者の死亡年月日は記載しない

 

被相続人の死亡よりも先に死亡した相続人で代襲者がいない場合:氏名、死亡年月日等不可。

 

(司法書士的)
○戸籍記載の氏名が俗字又は誤字の場合:戸籍記載の文字でも、正字に引き直したものでもよい。

 

○数次相続の場合の1次相続の申請につき、申出人が直接の相続人でない場合は、申出人の住所・氏名・申出人の記載を作成者の記載あたりに記入する(奈良地方法務局)

 

○相続人数名がそれぞれ一覧図を必要とする場合は、それぞれ申出人として一覧図を作成してもいいし、1件の一覧図にそれぞれを申出人として記入してもよい。

 

 

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html 

7 事務処理の流れ

1申出書の受領
 受領書の発行不可
2法定相続情報の確認
 3か月経過しても補完されない場合は、返送又は廃棄される
3一覧図の保存

4法定相続情報の確認

5一覧図の写しの交付・添付書類の返却
 申出から3か月経過も受領なければ廃棄される
登記所窓口で交付を受ける際は、申出書に押印した印鑑や申出人と同一性を確認することができる書面の提示等が必要。
6一覧図のつづり込み

※取り下げ:証明書受け取りまで、口頭での取り下げ可。代理人の特別の授権不要

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