近年、自分が亡くなった後に相続人の間でもめないように、生前に財産の整理をするのに生前贈与を考える方が多くなってきました。
不動産の相続を考えたときに、
・亡くなった時に相続登記をする方法、
・生前に贈与の登記をする方法、
・遺言を作成しておき相続時に遺言に従う方法等があります。
まず、相続人が少なく財産も多くなく紛争になる恐れが少ない場合等は相続によって手続きを行うのが費用面では負担がすくなくなります。
財産の分配を話し合っておかなかった。
特定の人に財産を渡す意思表示をしたために争うがおきてしまった。
どのように対策をしても、相続人間の考えの違いがでてきますので紛争になってしまう可能性はあります。
ただし、生前にしっかりと本人の意思を相続人に伝えておく、そして実際に相続が発生したときに手続きがスムーズにすすむように手配しておくことは紛争の可能性をへらすことができます。
(デメリット)贈与に関しましては、相続による手続きよりも費用がかなりかかります。
(メリット)費用がかかっても特定の人に財産を移転させておきたい場合などは現時点で確実に移転できますので効果があります。
贈与に伴う登記につき、よくお問合せをいただきます。
登記費用等を考えていても、贈与税等は考えてないことが多数です。
そこで、まず、贈与税について税務署や税理士に確認していただくことになります。
そのうえで、費用をかけてでも名義をかえておくとなった時にご依頼をうけています。
これまでは、そのような流れが多かったのですが、
漠然と贈与を考えていた方は、再度考えていただくために、税務署や税理士さんに確認で
いいかと思いますが、費用をかけてでもいいと考えている方は、税理士さんをご紹介させて
いただいてもいいのではと感じています。そこから登記手続きに引き継げればスムーズかと思います。
税金対策には様々な特例はありますので、贈与を行う前提で税理士さんのお話を聞いていただければと思います。当然、税理士さんへのご相談は、相談料が発生しますので、その点もご了承ください。
贈与は財産の移動となりますので贈与税と不動産取得税が、不動産の名義変更登記の際に登録免許税という税金がかかります。
贈与税は特例制度の利用が可能な場合非課税になる場合などがありますが、税務署や税理士にご確認が必要となります(司法書士が個人的な税の説明はできません)
(参考)
登録免許税 固定資産税評価額の2% 1000万円×2%=20万円
不動産取得税 固定資産税評価額の3% 1000万円×3%=30万円(軽減措置がうけれる場合があります)