相続人全員で話し合い(協議)を行い、被相続人の財産(遺産)をどのように相続(分割)するかを決定します。
法定相続人が全員で参加しなければなりません。
一部の法定相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。
相続人が遠方のお住まいの場合等、必ずしも全員が一同に集まらなくとも大丈夫です。
意思能力のない場合(認知症の場合等)
成年後見人を家庭裁判所に選任してもらい、選任された成年後見人が協議に参加します。
未成年者の場合
親権者も相続人で未成年者と利益相反する立場である場合は、未成年特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、選任された特別代理人が協議に参加します。ただし、法定相続分とおりに相続する場合は申し立てる必要がない等があります。
原則、遺産分割協議が成立するとやり直しはできませんが、
それぞれ手続きをしてしまう前であれば、相続人全員の同意があればやり直すことは可能です。
但し、一度遺産分割協議による相続登記を行い、その相続人名義から他の相続人名義への移転登記を行うと一度確定した財産の移動があったと判断され贈与税がかかる可能性がでてきます。
非常に慎重にすべき事案になります。
相続人間で遺産分割の話し合いが整わない、話し合う事ができな場合には、
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
調停でも話し合いがつかない場合には、審判の手続きに進みことになります。
遺産分割協議書
被相続人○○(本籍 )は、平成 年 月 日死亡したので、その相続人○○、○○、○○、は本日、被相続人の遺産につき次のとおりに分割することを協議した。
1 相続財産中、次の不動産は○○が取得する。
不動産の表示は、「登記事項証明書」と同じように記載
1 ○○は、次の遺産を相続する。
1 後日、上記以外の相続財産のあることが発見されたときは、その相続財産については○○が相続する。
以上のとおり分割協議が成立したので、これを証するため、この証書を○通作成し、各自署名押印して、各1通所持するものである。
平成 年 月 日
相続人(住所)
(氏名) 印
相続人(住所)
(氏名) 印
相続人(住所)
(氏名) 印
被相続人には前婚の子供がいて、交流はまったくありません。このような相続人を除いてとりあえず手続きをおこなうことはできないのでしょうか。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合う必要があり、相続人の一人を除いて行った遺産分割協議
は無効となります。