相続人の中に未成年者がいて未成年者の親権者も相続人である場合に、親権者とその未成年者との間に利益相反関係が生じます。未成年者の相続分(利益)を確保するために、未成年者の代理人選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
利益相反関係になる場合は上記の場合だけではありません。
相続人の中に行方不明の方がいる場合は、家庭裁判所に行方不明の代理人となる不在者財産管理人選任を家庭裁判所に申し立てます。選任された不在者財産管理人と相続人で遺産分割の協議を行うこととなります。
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