相続登記の流れ

おおまかな流れを記載しております。


・被相続人不動産の確定

・相続人の確定


・書類の準備

被相続人のお生まれ~お亡くなりまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本(全部事項証明)

被相続人の住民票の除票又は戸籍の除附票

相続人の戸籍謄本

相続人の住民票

印鑑証明書(遺産分割協議がある場合)

固定資産税評価証明書


(遺産分割協議がある場合)

遺産分割協議書の作成

相続関係説明図、委任状等押印書類、登記申請書作成

相続の登記申請

相続登記の完了:登記事項証明書(登記簿)を取得して、登記記録(内容)の確認

相続登記に必要な書類

不動産の相続登記については、3ヵ月等の有効期限がありません。

但し、被相続人が亡くなった後に取得した書類であることが必要です。


被相続人について必要な書類

・お生まれ~お亡くなりまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本

結婚した場合、古い手書きの戸籍から電子化に伴って改製の場合などに新しく戸籍が作成されますので通常数通あります。

・住民票の除票又は除かれた戸籍の附票

原則市町村の保存期間は5年間となっています。


相続人に必要な書類

・戸籍謄本

・住民票(不動産を取得することになる相続人)」

・印鑑証明書(遺産分割協議のある場合)

・不動産の固定資産税評価証明書 この評価価格の1000分の4が登録免許税となります。


その他ケースにより必要な書類が別途必要となる場合があります。

遺言書がある場合

※公正証書遺言以外の遊権諸の場合は、家庭裁判所にて検認という手続きが必要となります。

被相続人に必要な書類

・お生まれ~お亡くなりまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

・住民票の除票又は除かれた戸籍の附票


相続人に必要な書類

・戸籍謄本(被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人に子供がいない事や、被相続人の両親が死亡している事の記載のある謄本等も必要です。)

・住民票

・固定資産税評価証明書

遺産分割協議(相続人間で話し合い)の場合

被相続人に必要な書類

・お生まれ~お亡くなりまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

・住民票の除票又は除かれた戸籍の附票


相続人に必要な書類

・戸籍謄本

・住民票(相続不動産を取得する方)

・印鑑証明書(相続人全員)

・固定資産税評価証明書

・遺産分割協議書

法定相続による場合

法定相続による場合は、配偶者2分の1、子2分の1のように共有となります。

例えば相続人が子供3人の場合は、各3分の1で共有となります。この場合、将来相続人である子供の1人に相続が発生すると、その持分3分の1がその相続人に権利がうつりますので、権利関係が非常に複雑になることが考えられます。


被相続人に必要な書類

・お生まれ~お亡くなりまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

・住民票の除票又は除かれた戸籍の附票


相続人に必要な書類

・戸籍謄本

・住民票

・固定資産税評価証明書

調停などによる場合

遺産分割調停書謄本      ※確定証明書は不要

住民票(不動産を取得する方)

被相続人の死亡を証する書面(戸籍謄本)  ※調停調書に記載がある場合は不要

被相続人の祭儀に住所を証する書面 ※調停調書と登記簿上の住所の記載があれば不要

固定資産税評価証明書


相続関係を証する戸籍類は、家庭裁判所の調停時に確認されているので不要です。


お気軽にご相談下さい

【お問合せ】

奈良県天理市川原城町680番地

 天理ビル3階

 中嶋司法書士事務所

新電話番号 

0743-25-1561

 

 メールでのお問合せはこちら

 

【業務時間】

 

平日  朝10時~夜18時まで

土曜日も営業しております。

 

電話受付時間】 

平日・土曜日 朝10時~夜18時

 

【メール受付時間】

24時間受付で原則業務時間内の返信となります。

 

【日曜日、祝日の業務時間外も対応】

・事前にご予約のお電話お願い致します。 

奈良県司法書士会会員 第426号

簡裁訴訟代理関係業務認定 第1012201号 

リンク

奈良県司法書士会HP
奈良県司法書士会HP
奈良地方法務局
奈良地方法務局