2通の遺言書がでてきた場合は?
複数の遺言書があり、内容が重なっている場合は、原則として日付の新しい遺言書が
有効となります。どの種類の遺言書で作成されているかは関係がなく、
自筆証書遺言と公正証書遺言があった場合でも日付が後の遺言書が有効になります。
遺言書がないとどうなる?
遺言者がない場合は、相続人間で話し合いが必要となります。遺産分割協議がスムーズにいけ
ば問題ないのですが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を申し立て、調停が
不成立の場合は審判の手続きを行うことになります。
この際は、時間も費用もかかってしまいます。また、希望通りの結果になるとも限りません。
遺言書があれば必ずもめないというわけではありませんが、遺言書に従って内容が執行されま
すので、財産の取得、処分などが遺言書を使いスムーズに行える可能性が高まります。
また、相続財産は、遺産分割協議により取得先が確定しない間は、相続人全員の共有になりま
す。したがって、相続人の一人が単独で財産の処分を行うことはできません。
預貯金であれば、通常、死亡と同時に口座が凍結され、払い戻しをするには相続人の全員の
同意書等が求められます。また、不動産や株式であれば売却ができない事になります。
相続人の一人にすべて相続させる遺言、他の相続人は相続分はゼロ?
(兄弟姉妹を除く)相続人には遺言書で一人に全財産を相続させるとなっていても、最低限も
らうことのできる遺留分というものがあります。たとえ、遺言書ですべて相続させるとなって
いても遺留分を主張してその財産を相続する権利があります。相手側が応じなければ、家庭裁
判所で訴えを起こすことになり、時間も費用もかかり簡単にはいかない場合もでてくるかと思
われます。
どんな遺言内容が考えられるか?
・相続財産は、遺言書がない場合は法定相続人が取得しますが、法定相続人以外の人に財産を
残したいと考えている場合は、遺言書を作成することによって、自分の財産を法定相続人以外
の希望の人に取得させることができます。
・相続する人がいない場合は、最終的には国庫(国)に入ることになります。
配偶者や子供がいない、両親もすでに亡くなっている、兄弟姉妹親戚もいない場合などで、
遺産を渡したい人がいる場合は遺言書を作成(遺贈)することによって希望を叶えることがで
きます。その際に、財産を取得した人に何かをしてもらう負担付遺贈という内容も可能です。
(別の方法として、死後の葬儀手続きや行政手続きを第三者に委任する死後事務委任契約を結
ぶ手続きもあります。)