相続税や贈与税等個別の税金の相談につきましては税理士でないと答えることができませんので、
一般的な税の説明を記載させていただきます。
税理士のご紹介などもいたしますのでご遠慮なくお問合せください。
贈与税とは、
個人から贈与を受けた人(財産をもらった人)が支払う税金です。
1月1日から12月31日の1年間の間に、もらった財産の金額を合計して、
基礎控除の110万円を控除して、残りの金額に贈与税の税率をかけて計算します。
翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告をして納税をします。
1年間にもらった財産の額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
・会社等から財産をもらった場合は贈与税はかかりません。しかし、所得税がかかります。
・債務の免除等の場合は、免除分の利益を受けたとみなされ贈与税がかかります。