申立人になれる人

本人
配偶者、4親等内の親族(甥・姪の子)
保佐人・補助人・監督人・任意後見人等
検察官
市区町村長←身寄りがいないなどの理由で、申立てをする人がいない場合など
※保佐・補助の申立時には本人の同意が必要

成年後見人等候補者 どのような人が選ばれるのか

申立書に後見人等候補者記載欄があります。
ただし、本人のためにどのような支援が必要かなどの事情を家庭裁判所が判断のうえ、
成年後見人等が選任されるため、必ず候補者が後見人に選任されるとは限りません。
また、希望していた成年後見人等候補者が選任された場合であっても、
そのことを理由に後見制度の利用の取りやめなどはできません。

 

子、配偶者、親、兄弟姉妹等の親族
第三者後見人(法律福祉の専門家:弁護士、司法書士、社会福祉士等)
福祉関係の公益法人その他法人

申立てから開始までどれくらいの時間がかかるのか

期間については、内容による異なりますので確実ではありませんが、
法務省では4か月以内としています。

 

(参考)依頼を受けた場合は、後見制度の説明や申立書類の収集のうえ、
実際に後見制度の利用をしていただくのかを考えていただいてから、
申立てを行いますので、申立てまでにも少し時間がかかります。

法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てることになります。

 

本人の住所地の家庭裁判所について 裁判所HP
 http://www.courts.go.jp/map.html 

 

後見開始の審判の申立て等に関する手続きについて 裁判所HP
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/index.html 

申立必要書類(ケースにより異なりますので主な書類)

1後見等開始申立書
2本人の状況説明書
3後見人等候補者事情説明書
4診断書
5親族同意書
6本人の財産目録、収支一覧表
7申立人・本人の戸籍謄本、本人・後見人等候補者の住民票等
8財産、負債についての資料(不動産登記簿謄本、通帳のコピー等)
9収支についての資料(年金額決定通知書等)
10支出についての資料(納税通知書、施設費、医療費の領収書等)

費用(専門家に申立書類作成依頼の場合は、専門家の報酬は別途必要)

・収入印紙・郵便切手第
1万円以下
・必要書類取得費用
戸籍謄本、住民票等、不動産登記簿謄本等
診断書(病院により異なる)
・鑑定費用
家庭裁判所で鑑定を実施する場合に必要となる。
鑑定費用は10万円以内がほとんど。

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