一言でいうと判断能力が不十分な方々の権利を擁護していく制度です。
本人の意思を尊重して、
本人の心身や生活を考慮しながら、
本人に代わって必要な行為を行い、
本人の財産を管理していきます。
本人の状況状態により3種類の類型があります。
1後見
(対象)財産の管理や処分を判断する能力が欠けている方
2保佐
(対象)判断する能力が著しく不十分な方、重要な財産の管理や処分ができない方。
3補助
(対象)判断する能力が不十分な方、財産の管理や処分に援助が必要な場合がある方。
申立てを行うと、家庭裁判所が本人を支援する後見人等を選任します。
後見・保佐の場合は、鑑定(医師の診断)が必要になり、費用もその分かわってきます。