売却予定の不動産が亡くなった方の名義になったままの場合は、そのままでは不動産を売却することはできません。
不動産の売却時に、売主様から買主様への名義書換(所有権移転登記)を行いますが、亡くなった方が不動産の権利を失う売主様(義務者)として登記申請をすることはできません。
当然、亡くなった方名義で売買契約を締結することはできません。
まず、相続登記を行って不動産を相続される方の名義に変更する手続きが必要となります。
相続内容により、相続登記手続きの完了日数は異なります。相続人のうち行方不明者がいる、認知症の方がいる、あったこともない相続人がいる等の場合日数が大きくかかる可能性もあります。