売主として認知症等により判断することが難しい場合

自分で判断する力(意思能力)が無い場合は、売主として不動産を売却することはできません。

不動産の名義がその方名義の場合は、本人が売却の意思表示を行わなければならず売却は難しいものとなります。

また、親族等が代理して、売買契約や登記手続きなどを行ったとしても無効となります。

日によって本人様の判断能力に変化がある場合も後日紛争になってしまうことも考えられます。


この場合の手続きとしましては、家庭裁判所に成年後見開始の申し立てを行い成年後見人を選任します。この成年後見人は判断能力が不十分になった方を保護支援するもので、不動産の売却はその中の一つとなります。居住用の不動産の場合は別途売却の許可を家庭裁判所に申し立てる必要があります。通常、選任で3ヵ月ほどはかかると思われます。その他売却許可が必要な場合などはさらに日数がかかるものと思われます。

最終的に選任された成年後見人が売主様を代理して売却手続き、登記手続きをすすめることとなります。

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