売主様が行方不明の場合

売主様となる不動産の所有者(登記名義人)の一人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

こちらは時間がかかることになります。


売主様が亡くなり、相続する人がいない場合

不動産の登記名義人(所有者)が亡くなり、その相続人が戸籍上不存在になる場合は、その不動産は最終的に国庫へと帰属することになります。


家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立てを行います。

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