相続登記申請義務化について
令和6年4月1日より相続登記の申請義務化が始まります。
お問い合わせもいただいております。
令和6年4月1日より以前の相続についても義務化の対象となりますが、
3年の猶予期間がありますので、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
相続登記の義務の履行について必要な流れ
→法務省資料 001404761.pdf (moj.go.jp)
電話番号 0743-25-1561
事務所:奈良県天理市川原城町680番地 天理ビル3階
天理駅前の商店街入り口横ビルの3階です。
商店街入り口横、2階に百均ショップが入っている建物になります。
道路側1階元宝くじ売り場の横にエレベーター入り口がありますので3階までお進みください。
登記に関する名義変更(相続、贈与、売買等)に関して、無料相談を実施しております。
原則、事前に予約いただき、事務所で相談対応させていただきます。
(注意)
※紛争性のある相談に関しましては対応できませんので、弁護士や法テラスの紹介となります。
※登記申請書類や契約書のチェックは当該相談では対応しておりません。
※予約時間にお越しになられない場合はキャンセルとさせていただきます。
・平日の夜や土曜日も対応していますので、ご遠慮なく問い合わせ下さい。
HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
司法書士の 中嶋勝宣(ナカジマ カツノリ)と申します。
お客様とのご縁を大切にして、安心してご依頼いただけるように丁寧な説明、迅速な対応を心掛け、真面目に真心をこめて対応いたします。
司法書士といえば一般的に普段馴染みの少ない「登記」を業務内容としていますが、身近な「登記の専門家」として、わかりやすく丁寧に、を心がけ、お客様の立場からご満足いただけるサービスの提供を心がけています。
相続に伴う名義変更・不動産購入による名義変更・建物新築による登記手続き等があります。
「登記」業務だけでなく、関係する周辺業務に関しましても、ご相談から関係士業の先生との連携で対応させていただきます。
・定額・安心価格で対応
まず、定額報酬(一般的な不動産購入時の登記、抵当権抹消や法定相続登記等)として費用の概算をお伝えさせていただくようにしております。また、大まかな費用が確定してからご依頼を決めていただいて大丈夫です。実際、案件により内容が異なることが大半です。
大きな事務所ではありませんが、個人事務所ならでは固定費必要経費を抑え、お客様の利益に還元した報酬価格にしております。
・土曜日も営業
土曜日も営業しております。
日曜祝日等の業務時間外休日対応、場所により報酬に日当加算させていただいております。
できる限りお仕事等でお忙しいお客様のご都合にあわせるようにいたします。
・出張手続き・出張相談も対応しています
お客様のご希望の場所時間での出張相談・手続きに対応しております。
ご本人様も移動が難しい場合も喜んでお伺いさせていただきますので、ご安心ください。
お問合せ時にご希望の旨、お伝えください。
(※遠方の場合や複数回訪問の場合等は、交通費等の実費をいただく場合がございます)
・初回の相談無料・見積り無料(登記全般)
最初はどのような手続きになるのか全くわからない事も多いかと思いますので、
当事務所では、初回のご相談及びお見積りは無料でさせていただいております。
最初の一歩としてご遠慮なく相談下さい。
・他士業の先生との連携
司法書士の職務外の場合にも、必要な場合には他士業の先生のご紹介もさせていただきます。紛争性が予想されるご相談の場合は弁護士の先生に、相続税や贈与税なら専門家の税理士や税務署にご相談が必ず必要となりますが、まず一般的にどのような流れになるのか等説明させていただいて、どうされるかご検討いただければ大丈夫です。
お客様のお気持ちにお答えできるように登記手続き等のサポートを心掛けています。
何から始めていいの?相続手続き・売買による名義変更手続きはどんな流れでするの?
第一歩の窓口となり、ご説明等させていただきます。
司法書士には、法律上守秘義務が課せられていますので、ご相談内容については秘密厳守されますので、ご安心してご相談ください。
TEL:0743-25-1561
メール問い合わせはこちらからどうぞ。
当事務所は県内どの法務局からも最適の場所に位置していることや、オンライン申請手続きの対応しておりますので、
地域は気になされずにお気軽にお電話・お問合せください。
奈良地方法務局本局(奈良市、天理市、生駒市、大和郡山市、生駒郡、山添村)→当事務所より約30分
桜井支局(桜井市、宇陀市、宇陀郡、吉野郡)→当事務所より約20分
橿原出張所(橿原市、田原本町、三宅町、川西町、高市郡)→約25分
葛城支局(大和高田市、香芝市、御所市、葛城市、王寺町、河合町、広陵町、上牧町)→約40分
また、奈良県内及び近隣市町村は出張相談・出張手続きも無料でしておりますので、ご依頼から登記完了、完了手続きまで安心してご依頼ください。
奈良県全域及び京都府南部等からご依頼いただいております。
2019年
1月
30日
水
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるので、
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も取得しないことになります。
このため、被相続人が多額に負債を残していた場合は、相続放棄をすることにより
消極財産を負わなくてもよくなります。
初めから相続人でなくなるということは、被相続人の一切の財産を相続することが
できなくなりますので、金額にかかわらず勝手に取得や処分することができなくなります。
全員が相続放棄を行い相続人がいなくなった場合に、法的な手続きを行って清算しようと
すると時間と費用がかかることが問題となっています。
2018年
6月
11日
月
所有者が分からない土地の利活用を促す特別措置法が6日の参院本会議で成立しました。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605052.htm
平成29年10月16日
奈良県司法書士会と奈良市との間で、空家等対策に関する協定書を締結しました。
空家等対策委員として同席させていただきました。
↓終了いたしました。
奈良県立図書情報館 法律講座
「司法書士からみた空き家問題」のお知らせ
平成29年3月18日(土)午後13:30~15:00
奈良県立図書情報館 1階 交流ホール
奈良県司法書士会空家等対策委員会委員 司法書士中嶋勝宣
↓終了いたしました。
相続合同無料相談会のお知らせ
平成28年5月26日(木) 午後の部13:00~17:00
夜間の部18:00~20:00
生駒市コミュニティセンター2階 201会議室にて
税理士・弁護士・司法書士にて、相続全般の無料相談会を開催します。
「相続税・相続登記、何からすればいい?」
「相続登記をしないでおくとどうなる?」
「相続税のお尋ねにどう回答?」
「遺産分割のトラブル、どうすればよい?」
等、1名様1時間・事前予約制で個別相談に応じます。
ご予約・お問い合わせは
0742-41-1734 (大畑会計事務所)までお願いいたします。
当ホームページを見た旨お伝えいただきましたら、詳細はお伝えさせていただきます。
日程が合わない場合などは、私がお話を伺い、内容によって専門家をご紹介させていただきます。